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今回から、教育にまつわるマネープランや保険のこと等々について全6回のシリーズで掲載しています。
第5回と第6回は、「親としての経済面における責任」について保険や社会保障制度について詳しく解説していただきます。

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◆ 第6回 親としての「経済面」における責任(最終回)◆
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 ファイナンシャルプランナーという仕事柄、家計や貯蓄のご相談をお受けする機会が多いわけですが、とりわけ、お子様の教育費に関するお話には強いご興味を示される親御さんが非常に多くいらっしゃいます。

 「教育」という分野と「お金・金融」という分野は、相容れない雰囲気がありますが、やはり、現実的なものとして把握すべき事や計画的に準備すべき事がたくさんあります。

お子様の可能性を最大限発揮するために、親としてできる範囲の経済的なバックアップは欠かせません。またそれは、親としての最大の責任だといえるでしょう。

 そこで、皆さんもきっと関心があると思われる、「教育費の実態」と「教育費の準備方法」にかかわる様々なデータをご覧いただきたいと思います。


ファイナンシャルプランナー
勝又 千鶴子 さん

「保険」や「投資」の分野が専門。特に、より様々な生活スタイルのパターンを持つ女性からご相談をお受けするケースが増えている。


 ◆現実E 親としての「経済面」における責任

さて、最終回である6回目は、前回触れました「社会保険」と「(任意の)保険」について、できるだけ、要点を絞って、なるべく分かりやすくお話したいと思います。

 ●社会保険制度を利用する

 社会保険制度というと、非常に難しいことのように聞こえます。これを、「社会保険料というお金を支払って、受けられるサービス」と言い換えてみると、少し身近に聞こえませんか?(聞こえるといいのですが・・・)
決して安くない保険料を毎月払っているんです。どんなサービスが受けられるか知っておきましょう。

 中でも、このコラムを読んでくださっている方々が利用する可能性の高いものを中心にお話したいと思います。(*それぞれの制度ごとに様々な給付条件などがありますので、確認が必要となります)


 ■遺族年金(公的年金制度)

 ニュースなどでよく耳にする「公的年金」とは、『老齢年金』といって、現役引退後に受け取る、いわゆる「年金」のことを指すことが多いです。・・・が、その同じ年金制度の中で、『遺族年金』というものもあります。
 この遺族年金は、亡くなられたご主人の18歳以下のお子様か、18歳以下のお子様をお持ちのお母さんに給付されます。但し、それまでのご主人の職業が自営業(国民年金)か、お勤め(厚生年金、共済年金)かで、受け取れる金額や受け取れる年数が違ってきます。


ご主人の年金種類
 (お仕事)は?→
国民年金
(自営業他)
厚生年金
(サラリーマン)
共済年金
(公務員)
給付額(イメージ) 年額約100万円
(月額9万円相当)
年額約130〜180万円(月額11〜15万円相当)

*お子様が18歳を超えた場合でも、そのお母さんに支払われる別の遺族年金(寡婦年金)が存在します。

つまり、この遺族年金の存在を知っておくことにより、民間の死亡保険に加入する場合も必要な死亡保障額は少なくて済みますね。「年金」というと、老齢年金のイメージがありますが、この遺族年金の存在を改めて知っておくと無駄な保険に加入する必要がないことがわかります。

 ■高額療養費(健康保険制度)

 重い病気などによって長期入院したり、退院後にも治療が長引く場合などに、医療費の自己負担額が高額となってしまった場合、家計の負担を軽減するために、一定の金額(自己負担額)を超えた部分が払い戻される制度を指します。(但し、出産や混合診療による治療費、入院時の食事代は対象外です)

 その自己負担の一定額には、様々な基準がありますが、以下の表を参考に見てください。

※70歳未満の方の場合
一定の自己負担額の計算(外来・入院合計)
上位所得者
(目安:月額給与53万円以上)
 計算式: 15万円+(総医療費−50万円)×1% 
     ⇒ 自己負担の月額の目安 15万円+α
一般  計算式: 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 
     ⇒ 自己負担の月額の目安 8万円+α

自己負担額を超える金額ついて、健康保険制度から払い戻されるということは、裏返して考えると、自己負担額は、その金額が基本的に上限となるわけです。ここに、個室を使った場合の差額ベッド代や食事代、先進医療費などを足した分が、最終的な自己負担額と考えればよいのです。

 つまり、この高額療養費の存在を知っておくことにより、全て民間の医療保険に頼らなくてもいいという発想も持つことができるわけです。

 但し、この「払い戻し」は、窓口で医療費を支払ってから3〜4か月後になります。つまり、払い戻しまでの間、自分で支払えるだけの蓄えは必要となります。(この窓口で支払う高額の治療費については、社会保険制度で借り入れることができる制度もあります)


 ■傷病手当金(健康保険制度)

 この「傷病手当金」は、病気やケガのために会社を休み、会社から給与が減額または停止期間があった場合に、収入(=生活費)の補てんをするために設けられたものです。

 主な内容を表にまとめました。


給付を受ける条件 ・給与が減額、又は、有給休暇の終了等により支払われないこと
・有給休暇も含め、連続4日以上会社を休んでいること(支払いは、4日目から)
給付額の目安
・1か月分のお給料の「3分の2」の金額までの補てん。日割り計算される。
給付期間 ・給付を受けた日から、最長1年6か月間。

 ■出産手当金(健康保険制度)

 出産に関する給付金は、「出産一時金」という名称の給付金があります。これは、出産後に給付を受けたことがあると思います。概ね「35万円以上の一時金」で、健康保険の適用されない「お産」についての出費に対して後からその費用に対する補てんとしての位置づけです。お母さん自身が会社員の場合も、旦那さんの扶養家族になっている場合も、受け取る権利のある給付金です。

 一方、この「出産手当金」は、傷病手当金と似ていて、お母さんがお産のために会社を休む場合、その間の収入(=生活費)の補てんをするためのものとなります。


給付を受ける条件 ・給与が減額、又は、有給休暇の終了等により支払われないこと
・出産する方ご自身が、社会保険の被保険者であること。(扶養家族は対象外)
給付額の目安
・1か月分のお給料の「3分の2」の金額までの補てん。日割り計算される。
給付期間 ・「出産予定日の42日前」から「出産後の56日」ですが、出産日が遅れてしまった 
 場合でも、その日数分は給付金の対象となる。

*この、「傷病手当金」「出産手当金」は、国民健康保険(主に自営業の方)には無い給付金です。ご夫婦のお仕事の仕方によって、使える制度が違ってくる場合があります。また、会社の経営者の場合、お勤めの方よりも社会保険制度の内容が薄いのが普通です。(経営者には、労災保険や失業保険の適用がありません)

 必要な保障の内容や金額が、それぞれのご家庭により違ってくるのは、こういった理由もあるからです。
 この機会に、その違いを認識していただけるといいと思います。


 ●民間の保険を利用する

 ここまで来た段階で、民間の死亡保険や医療保険を考えてください。今まで意識していなかった社会保険制度に、様々な給付金やサービスがあることがわかりました。

 ここで改めて、ご自身やご家族がどのような生活を今後望まれるのかを、考えてみて下さい。そして、ご夫婦やご家族の中で、共通の認識をお持ちになってほしいのです。


□ 希望する理想

□ 維持したい現状
自助努力
社会保障制度
・不足する分
・もっと欲しい分
任意の保険等

この部分が重要です。
他の家庭とは
違う部分ですから。

      ◆不足する「金額」
  (例)生活費や教育費
◆欲しい保障
  (例)ガンの保障
◆他にないサービス 
  (例)差額ベッド
◆やむを得ない支出
  (例)ベビーシッター代

例えば、こんな風にです。

■ご主人に何かあった場合の、家族の生活費は?
□必要な金額

□必要な期間
自助努力
社会保障制度
・お子様が小さいうちは?
・教育費は?
任意の保険等
        ご夫婦で話し合い等で、共通の認識を!

■奥さんが入院してしまった場合は?
□必要な金額

□必要な期間
自助努力
社会保障制度
・長期になった時の治療費は?
・お子様の面倒は誰が見る?
任意の保険等
        経済的な補てんでカバーできることをリストアップ。

 この段階まで来たら、保険商品や保険会社の選択に入って構いません。ご夫婦で共通に認識をされた考え方・基準・金額を元に、ご家庭に最適な保険商品を探しましょう。ご家庭によっては、現在加入している保険の見直しの必要が出てくる場合もあります。

 この保険の見直しが家計の見直しのきっかけや、貯蓄資金ねん出の原資になるケースもあります。

 小学校に通うくらいのお子様がいらっしゃるご家庭は、教育費だけでなく、マイホームを購入したり、その住宅ローンの返済があったり、と様々な出費が重なる時期のご家庭が多いと思います。また、同時に、ご自身で独立を考えられたり、ご両親のお仕事を継ぐかどうかの決断を迫られたり、相続が発生したりと、様々な転機となる時期にも重なると思います。

 そういった中で、少しでも、経済的に効率のよい、かつ、各ご家庭にあった手段を選ばれることは、本当に重要なことになります。またそれが、100万円単位、1000万円単位という大きな金額が係ることが多いのも特徴です。但し、いつもいつも、お金のことばかり考えているわけにはいかないわけですから、皆さんのタイミングで、またこのコラムを覘いてみてください。その時に、少しお役に立てるかもしれません。

 教育とお金は、別の領域のようで、切っても切り離せない関係にあります。それを、ファイナンシャルプランナーという立場から、お話させていただきまして本当にありがとうございました。

 この機会に感謝いたします。

 「第5回 現実D 親としての「経済面」における責任」はここをクリック!
 「第4回 現実C どうやって高額な教育費をまかなっているの?」はここをクリック!
 「第3回 現実B どうやって高額な教育費をまかなっているの?B」はここをクリック!
 「第2回 現実A 教育費ってそもそもいくらくらいかかるもの?(大学)A」はここをクリック!
 「第1回 教育費に関する「2つの現実」@」はここをクリック

  ファイナンシャルプランナー 勝又千鶴子さん

 ホームページ http://www.asset-guardian.co.jp/
 メール katsumata@asset-guardian.co.jp

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